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| HOME | 2007.10.06 Sat公務員を民間と同様にリストラ可能に!
民間企業では、収益悪化すると、ボーナスカットに始まって、給与の引き下げ、最悪の場合は人員整理へと(解雇の乱用は厳しく制限されながらも)痛みを伴う雇用調整が行われている。しかし、公務員はいくら赤字を垂れ流そうと、首を切られることがない。
「公務員への労働基本権付与を話し合う政府の行政改革推進本部専門調査会(座長・佐々木毅学習院大教授)は5日、「非現業」の公務員のうち、一般職員に現在は認められていない団体協約締結権を与える方向で一致した。一方、労働基本権のうち他の団結権、スト権を認めることには異論が多く、とりまとめは見送られた」(ashi.comより)
現在、非現業の公務員は労働三権【団結権、団体交渉権、団体行動権(スト権)】のうち、団体交渉権と、団体行動権を制約されている。 公務員の労働三権を整理すると、 ○警察、消防、海上保安庁、自衛隊、刑務所職員・・・三権のすべてが× ○非現業公務員・・・団体交渉権と争議権が× ○現業公務員・・・争議権が× 今回、団体交渉権の中で団体協約締結権の権利を認めようというものだ。元々、日本の公務員の労働三権の制約については、ILO(国際労働機関)から、公務員の対して結社の自由の原則に則り団体交渉権とスト権を付与するようにとの勧告を受けている。今回の改革は、長年、ILO勧告を無視してきた自民党政府の方向転換を示すものであるが、背景には、団体協約締結権を付与しても、実質的に何のマイナスもないばかりか、民間並みにリストラしていくための布石を打つ意味が込められているのだろう。しかし、今回の検討では一部の権利を付与するだけで、抜本的な改革のはほど遠いと言わざるを得ない。 今まで、政府側も、労働側も、お互いに厳しいことを言い会いながらも、決定的な争いは避け、ぬるま湯状態の中で争いを避けてきた現実がある。 戦後、労働争議が多発したために労働三権の制約は仕方がなかったのかもしれないが、国鉄がJRに民営化された1987年以降、もっと早い時期に労働三権を付与すればよかったのだ。 国民生活が麻痺するような大規模な労働争議は遠い過去の話だ。その当時と比べれば、公民の待遇は大幅に改善された。反対に国民はその待遇の良さに腹を立ててさえいる。 このように優遇された公務員がストを打つとなれば、国民的な批判にさらされるのは確実だ。現在よりも何倍も厳しい公務員バッシングが巻き起こり、待遇は引き下げられるだろう。 従って、民間並の権利を付与し、待遇を民間並みにし、首切りも可能にする方が、遙かに国民にとってメリットが大きい。なぜ労働側に厳しい姿勢を見せる政府自民党が、今まで放っておいたのか理解できないくらいだ。 スト権を与え、万が一公務員が理不尽なストを打つようであれば、雇用側(国、地方自治体)は毅然として戦い、不必要に多い公務員を解雇すればよいのだ。 きっと国民は支持するだろう。 国は、地方に出先機関をたくさん持つが、その多くが都道府県の関係部局と業務が重なっている。例えば、農林水産省の出先機関の各地域の農政局の下には、農政事務所や水利事務所などの出先がたくさんある。国土交通省も同様だ。このような期間を地方分権と共に都道府県に移管し、無駄な公務員をリストラしなければ真の無駄は省けない。 無駄な組織を廃止し、人員を減らすためには、業務内容を審査する民間人を中心とした第三者機関を独立した政府機関として設置するべきだ。既存の会計検査院などは、補助金が適正に使われているかどうか程度しか審査できないから、リストラには全く役に立たない。 合理化により、公務員規模を縮小すれば、天下り、特殊法人の無駄使いが減る。同時に民間人を幹部として積極的に任用し、民間の働き方を定着させるべきだ。機密情報漏洩などの懸念については、厳しい罰則を設け、役人から民間人になっても機密保護を義務づけるようにすればよい。 今まで、国や裁判所は、憲法で保障されている労働基本権を公務員に対しては制限してもよいというご都合主義の判断をしてきた。しかし、憲法の下位にあたる法律によって公務員の労働基本権を制限するといういい加減な立法措置は早く止めるべきだ。 もしも警察、自衛隊などどうしても制限が必要な職種については、最上位の憲法で制限するべきだ。それほど労働基本権は国民にとって重要な権利だ。 今まで日本は、何事も曖昧にして問題を先送りにしてきた。戦後の価値観に囚われていては、改革などできるはずがない。今こそ、労働三権の制約を見直し、公務員をリストラ可能にし、大改革を実施するべき時だ。
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